パソコンボランティア湘南、会則について書かれたページ。ここからはメインメニューです。
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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 パソコンボランティア湘南(略称 パソボラ湘南)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を神奈川県茅ヶ崎市におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対し、パソコン等情報技術(IT)に関する知識・技能の向上を図るとともに、
その生活の利便性の向上に関する事業を行い、もって地域の福祉、社会教育、及び電脳なまちづくりに
寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4)まちづくりの推進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 情報技術の利用に関する助言又は支援・協力
② 情報技術に関する教育普及・指導・情報発信
③ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別及び資格)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の
社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意思を持って入会した個人および団体
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むもの
とし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、理事会に諮り、これを認める。
正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。
3 賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡、又は正会員である団体が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)会費を1年以上未納した場合。
(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会すること
ができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て除名する
ことができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな
らない。
(1)この法人の定款、諸規定又は総会の議決に違反したとき。
(2)この法人の目的趣旨に反する行為があったとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の運営に支障を及ぼすと認められたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事 10名 以上 15名 以下
(2)監事 1名以上 2名以下
2 理事のうちから1名を理事長、2名を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員のなかから選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに
なってはならない。
5 役員に異動があるときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない
6 役員はEメールアドレスを所有し、送受信可能でなければならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長がかけたときは、理事長があらかじめ
指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは
定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告する
こと。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の
招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が役員として次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の
議決により、これを解任することができる。但し、この場合においては、その役員に対し、議決の前に
弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3 役員の費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。
(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 会 議
(種類及び開催)
第20条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会で必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった
とき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき。
4 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(構 成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招 集)
第22条 会議は、監事が招集する臨時総会を除き、理事長が招集する。
2 会議を招集するときは、会議を構成する正会員又は理事に対して、会議の目的及び審議事項、日時及び
場所を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知
しなければならない。
3 第20条第3項第1号及び第2号並びに同条第4項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
理事長は速やかに会議を招集しなければならない。
(会議の権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選任又は解任
(4)定款の変更
(5)この法人の解散又は合併
(6)会費に関する事項
(7)その他この法人の運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に規定する事項のほか、次の事項について議決する。
(1)総会で議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当る。
(定足数)
第25条 会議は、総会にあっては、正会員総数の2分の1以上、理事会にあっては、理事総数の過半数の出席が
なければ開会することができない。
(議 決)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知さ
れた事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、正会員は総会においては他の正会員を代理人と
して表決を委任することができる。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、ネットワーク機器等の接続によるオン
ライン会議システムによって、会議に参加し、表決することができる。使用できるオンライン会議シス
テムは、発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限られる。
3 総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
4 第26条第1項、第2項の規定により総会において表決、もしくは表決を委任した正会員は、総会に
出席したものとみなす。
5 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
但し、理事の書面又は電磁的方法をもっての表決はあるが、委任はできない。
6 第26条第1項、第2項の規定により理事会において表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
7 会議における議決事項は、第22条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員総数及び出席者数(総会においては、書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が
ある場合と、オンライン会議システムによる表決者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること。
理事会においては出席者氏名を記載し、書面又は電磁的方法による表決者がある場合と、オンライン
会議システムによる表決者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名または記名、押印しなけ
ればならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第29条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第31条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に
関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更
しないこと。
(会計の区分)
第32条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第33条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第34条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表
及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2か月以内に総会の承認を得なけ
ればならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第37条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なけ
ればならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(5)正会員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第38条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ
ならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に
規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。
(合併)
第40条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
2 法第28 条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 雑則
(細則)
第42条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年5月31日
までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ
によるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日まで
とする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 0円
附則
この定款は、平成16年9月29日から施行する。(神奈川県指令県総第2037号による)
附則
この定款は、平成28年10月11日から施行する。(神奈川県指令N協第2126号による)
附則
この定款は、平成29年7月25日から施行する。(神奈川県指令N協第2038号による)
附則
この定款は、令和 3年7月15日から施行する。(神奈川県指令N協第2025号による)
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